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労働者に就労請求権はあるか
2016年08月10日 11時50分
労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」と
いいます。
学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から
否定されるのが一般的なようです。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする
労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようです。
情報/労働新聞社
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝祭日
採用から退職まで、人事・労務に関する問題は東京都府中市の社労士事務所「武蔵野社労士フォーラム」へ
2016年08月10日 11時50分
労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」と
いいます。
学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から
否定されるのが一般的なようです。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする
労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようです。
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当事務所では、スタッフ全員が支部活動などの組織活動に積極的に参画し、日々労務管理を実践、周りのもの全てが輝ける場をつくることに意気を感じています。 難解で複雑な法律、年金制度等をわかりやすく説明し、常にお客様の立場に立って考え、行動することがモットーです。
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